2011年3月23日水曜日

検察審査会の強制起訴は違憲(2)

法律論よりは感情論、情緒論、ムード論に起因して決定される危険性があり、「法律に基づく行政」の危険性が危惧されます。強制起訴された人が無罪になった場合に、一体誰か責任を負うのかと播磨氏は問うています。

このような検察審査会法は、『故意にも匹敵する重大な過失による立法権の乱用』であり、違憲の疑いが極めて濃厚であると播磨氏は書いています。

従来の検察審査会は強制起訴の権限がなく、「勧告的議決」しかできませんでした。だから、抽選で選ばれたメンバーでもよかったのですが、2004年の法改正で「強制起訴」ができるようになりました。ところが、責任の所在はあいまいなままで、メンバーの選び方にも問題があるままです。ここに重大な憲法違反があると播磨氏は言うのです。

播磨氏の言うように無罪になったときに誰が責任をとるのでしょう。検査審査会への訴えも市民団体などが簡単に出来ます。怪しげな市民団体もいます。取り上げ方、検察審査会がどこに所属するのか、審査委員会のメンバーはどうやって選ぶのかなど、徹底的に論議する必要があります。

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