2011年2月16日水曜日

小沢元代表の強制起訴(1)

 東京地検特捜部が2度にわたり不起訴とした与党の大物議員、小沢一郎議員の強制起訴は、一連の司法制度改革による変化の象徴的な出来事であるとともに、さまざまな課題が鮮明に浮かびあがって来ました。

今回の小沢一郎・民主党元代表の場合、報告書の虚偽記入に具体的に関与した証拠は見つかっておらず、本人も一貫して関与を否定しています。このため特捜部が立件を目指して捜査をしたものの、結局見送った経緯がある事件です。

昨年10月公表の起訴議決で東京第5検査審査会は、「(検査審査会制度は)公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度」と指摘しました。

これまで特捜部の事件で裁判所は、捜査段階の供述調書を重視し検察側の主張に沿って有罪認定しがちでした。しかし、大坂地検特捜部の資料改ざん・隠蔽事件では「裁判所が捜査のチェック機能を果たしていない」との批判も出ました。こうした状況を踏まえ、小沢元代表の公判では「推定無罪」の原則に立って慎重に審理すると予想されています。いかに検察側が、証拠を出せるかということです。(明日に続く)

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