2010年10月16日土曜日

小沢氏が検察審査会起訴議決が法律違反として行政訴訟

 民主党の小沢一郎元代表が、検察審査会の起訴議決が法律違反にあたるとして、10月15日にも東京地方裁判所に行政訴訟を起こす意向であることがわかりました。

 小沢氏の弁護士によると、東京第5検察審査会の起訴議決の犯罪事実に、告発にはなかった「資金管理団体が小沢元代表から借りた4億円の不記載」との内容が含まれていたことが、検察審査会法違反にあたるとして、15日にも国を相手取り、東京地裁に議決の取り消しなどを求める行政訴訟を起こすと一部に報じられていました。

 弁護士によると、小沢元代表の了承はすでに得られていて、14日、小沢元代表が訴状の最終確認を行うとしています。今回の検察審査会のことについては、今後も書きますが、この仕組み自身が、こういった事案を裁くには、なじまないと思います。専門の、それもピカイチを並べた東京地検の特捜部隊が、何度も調べて不起訴と決めたものを補助弁護士1名と素人11名の審査員が、調べて出て来るはずがありません。今回、どういう経過で“起訴相当”という結果が出たのか、審理経過がまったく見えません。しかも6対5でした。こういう僅差での結果は、なじみませんし、アメリカのように全員一致でなければ、結果は出さないということが必要ではないでしょうか。この法律もいつ作られたのか分かりませんが、自民党政権時代に官によって作られ、審議もしないうちに出来上がった法律のように思われます。もう一度、見直す必要があるでしょう。また、なくてもいいのではと思います。金もかかりますし、場所もとります。

0 件のコメント: